PhotoHolicとは?
PhotoHolicと写真
写真の楽しみ方は自由です。
自由なだけに、何を撮ったらいいか、どうやって撮ったらいいかが難しいときがあります。
写真を楽しむには、まずは自分が楽しむこと。
「自分が楽しんで撮れば、みんなも楽しんでもらえる写真になる」
これが私たちPhotoHolicのコンセプトです。
Q&A
Q.写真はスマホぐらいしか撮ったことないのですが…
A.写真を楽しむための道具はスマホでも充分です。でも、プロのカメラマンの顧問もいるサークルですので、本格的なカメラを手にすることをお勧めします。メンバーに気軽に聞けばたくさん教えてくれますよ。
Q.写真教室は結構月謝がかかるのですか?
A.PhotoHolicは写真教室ではありません。なので月謝は必要ありません。撮影会に必要な入場料や交通費のみで楽しむことができます。
Q.どこで活動されていますか?
A.月に一回程度、主に東海地方で撮影会をしています。街中や、山や海など、様々な場所に行きます。メールなどでイベントの案内をしますので、都合がつく時に自由にご参加ください。
Q.何人ぐらいのサークルですか?
100名以上のメンバーがいます。撮影会には10~20名程度が参加しています。
Q.メンバーの平均年齢は?
A.正確にはデータはありませんが、20代~30代が最も多い印象です。
Chairman
LOVE-CO
東京都出身。自由に写真を楽しむことにより人と繋がり人生を豊かにしている。
大切にしていること‥‥恐れずに表現すること。
2017.4 犬山キワマリ荘『LOVE-COが仕掛ける春のミステリー 犯人はだれだ?』
2017.6 渋谷ギャラリールデコ『闇の王Ⅳ』
2017.10 新栄TORIDE『Exhivision of PhotoHolic Ⅱ』
2017.11 京都jabberwockgallery『cocktail』
フォトテクニックデジタル8月号 掲載
TOKYO/JAPAN AUGUST 2017 掲載
サークル規約
PhotoHolic規約
(名称)
第1条 本サークルは、「PhotoHolic」(以下「サークル」という。)と称する。
(活動目的)
第2条 サークルは、写真という共通の趣味を持つ仲間が集まり、次の目的を持って活動する。
(1) 仲間と一緒に写真を楽しむこと
(2) 写真を通じて社会に貢献すること
(3) 生涯において、一緒に写真を楽しめる仲間を作ること
(役員)
第3条 サークルは役員を中心に運営することとし、次のように構成する。
(1) 会長1名
(2) 運営役員3名以上
(役員会)
第4条 役員は、毎年12月に通常役員会を招集する。
2 役員は、必要と認める場合においては、臨時役員会を招集することができる。
3 役員会は、役員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。但し、第8条の規定による退会及び除名により半数に達しないとき、又は同一の議事につき再度招集しても半数に達しないときは、この限りではない。
(役員会の会議及び議事)
第5条 役員会では、次の項目について議事を行うものとし、出席役員の全会一致によって決する。
(1) 規約の変更
(2) 役員の選任及び交代
(3) 第8条3項の規定による会員の除名
(4) サークルの解散
(サークル主催の催事)
第6条 役員及び役員が承認した実行委員は、サークル主催の催事を行うことができる。
2 サークル主催の催事は、サークル会員全員を対象とする。
3 サークル主催の催事は、第2条に基づき、月1回の開催に努めるものとする。
(禁止事項)
第7条 サークルは、次の行為を禁止する。
(1) 勧誘行為及び営業行為
(2) サークルの雰囲気を著しく乱すような行動、言動
(3) サークル活動内外において、ストーカー行為や一方的で執拗な連絡等、嫌がらせと受け取れる行為
(4) インターネット及びSNS等それに付随する媒体において、サークル又は個人に対する誹謗中傷
(入会、退会及び除名)
第8条 次の条件を満たす者は、役員の承認により入会することができる。
(1) 本規約に同意した者
(2) 20歳以上の社会人
2 サークルを退会しようとする会員は、役員に通知することで任意に退会することができる。
3 会員が、第2条に規定する目的に著しく反する行為又は第7条に規定する禁止事項に違反する行為等の事由により、除名に相当すると認められたときは、役員の議決により当該会員を除名することができる。
(会費)
第9条 会費は徴収せず、必要経費は当事者間での話し合いのうえ負担する。
(事故・トラブル等の措置)
第10条 サークルは、第6条に規定するサークル主催の催事以外の責任は一切負わないものとする。
(個人情報の管理)
第11条 個人情報の管理は厳重に行い、情報漏洩の防止に努める。
2 退会及び除名した者の個人情報は速やかに消去する。
附則 この規約は平成30年1月1日から施行する。
附則 第7条3項に規定する行為は、次の内容に準ずる。
(警視庁サイト:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html)
附則 この規約の変更は平成31年1月1日から施行する。